己を磨く Vol.4
第2章 新人経理担当者が最初に任される仕事とは
「出納」
・領収書は、物の販売を行った場合やサービスを提供した場合に、取引相手に支払いを求めるために発行します。
・領収書はお金や手形を回収した場合に発行します。印紙税法の規定に従い、収入印紙が必要となり、消印をしておくことが必要です。収入印紙は受取金額に応じて異なります。
・現金残高管理は経理部門の基本動作の1つです。1日の終わりに現金合わせに苦慮しているケースをよくみかけます。
・実務上よく行われる方法として定額資金前渡制度(インプレスト・システム)という仕組みがあり、これは1週間分に現金を用意して1週間後使った金額を金庫に補充する方法です。これはリスクを小さくすることと、管理がしやすいことなどがメリットです。
・規模の大きな会社では、支店や営業所などがあり、小口現金の出納が発生します。
・出納に使用した伝票や請求書、領収書は日付ごとに整理し、本社経理部門に送付されて、そこで総勘定元帳への転記や試算表への取り込みなどを行います。
・会社が利用する預金の種類には、当座預金、通知預金、普通預金、定期預金などがあります。
・当座預金は小切手、手形の決済口座として使用するので、手形、小切手の発行会社にとっては開設が必須となります。当座預金の開設は登記簿謄本、印鑑証明などの書類が必要となります。また銀行取引開始時には、銀行取引約定書という書類を提出します。
・通知預金は7日以上預入れすること、引出しの場合は2日前に通知することが必要な預金です。
・当座預金以外には残高に対して利息が付利されます。普通預金の利息は年に2回、2月、8月に残高に組み入れられます。また利息には源泉税がかかります。
・銀行振込みは為替といわれています。為替には、国内への振込みの国内為替、海外への振込みの海外為替の2つに分かれます。
「小切手・手形管理」
・手形と小切手の大きな違いは、支払期日です。手形は支払期日が振出日から3ヵ月後や4ヵ月後となっているのに対し、小切手は支払期日が記載されていません。小切手は一覧払いといって、持参人が銀行に呈示すればすぐに現金に替えられますが、手形は支払期日なってはじめて現金に替えることができます。
・手形には約束手形と為替手形の2種類があります。約束手形は、振出人が受取人に一定の金額に支払うことを約束する手形で、為替手形は、振出人が支払人に対して一定の金額を受取人に支払うことを依頼する手形です。
・小切手には手形のような種類はありませんが、千引小切手や先日付小切手などが実務上は存在します。
・小切手には、記載されるべき要件があります。小切手であることの示す文字、小切手金額、振出日、振出地、振出人の記名・押印、支払委託文句、支払地、支払人です。
・小切手受取時には一定期日内に取立てに出すことに注意が必要です。呈示期間は振出日より10日間以内です。
・約束手形には次の要件があります。約束手形であることを示す文字、受取人の名称、手形金額、支払い約束文句、振出人、振出地、振出人の記名・押印、支払期日、支払地です。
・約束手形には収入印紙を貼ることも必要であり、振出人が貼ることが義務づけられています。為替手形という形式で、印紙代負担を受取人にするようなケースもみられます。
・手形を受け取った場合は、手形支払期日を含む3日以内(呈示期間)までに銀行に取立て(手形の現金化を銀行に委任する)に必ず出すことが必要です。
(参考)経理部長が新人のために書いた経理の仕事がわかる本
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